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裁判長によっていとも容易く覆る判決



太田幸夫裁判長は「母親が男児に付き添っていれば、負傷する危険性はなかった」と述べ、同市に約1190万円の支払いを命じた1審・千葉地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。



 判決によると、男児は昨年4月、1人で動物公園のベンチに座っていたところ、バランスを崩して後ろ側に転落。後頭部に、植え込みの枯れ枝が刺さり、同年5月に脳挫傷で死亡した。

 1審判決は、同市の管理責任を認めて賠償を命じたが、この日の判決は、母親がベンチから約1・5メートル離れた場所にいた点を重視し、「幼児がバランスを崩した際に、保護者はすぐに危険を回避できる場所にいるべきだ」と指摘した。



男児ベンチ転落死、原告逆転敗訴…母親に危険回避義務 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


Ref. せめて背もたれがあったら……、せめて枯れ枝を清掃してあったら……